気がつけば梅雨も終わっていた6月の終わりに、介護保険適用の住宅改修工事に行って参りました。
今回は階段の「手すり取付け工事」
玄関前の階段が急勾配の為、今後の負担や危険が予想されるこちらの場所を改修することになりましたが、
手すり取付け工事以外にも、このような工事も介護保険適用のリフォーム工事となります。
- 段差の解消
- 床や通路の材料の変更
- 扉の取り替え
- 便器の取り替え
- 上記の工事に付帯して必要となる改修
支給限度基準額を20万円として、状況に応じて算出されますが、
「支給申請書」や「住宅改修が必要な理由書」の作成は、弊社の福祉住環境コーディネーターでも行っておりますので、気になる方はお気軽にご相談ください。
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